岡崎市|ふじ薬局|漢方相談|検体測定|体質相談ができる薬局

保険薬局
ふじ薬局
愛知県岡崎市中田町4-8

TEL:0564-58-8875

掲示事項

調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項

調剤点数表に基づき以下の算定項目の施設基準を満たし、届出しております。

  • 調剤基本料1
  • 地域支援体制加算2
  • 連携強化加算
  • 後発医薬品調剤体制加算2
  • 在宅薬学総合体制加算1
  • 医療DX推進体制整備加算
  • かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料

医療DX推進体制整備加算

  • オンライン資格確認等システムを通じて患者さんの診療情報、薬剤情報等を取得し、調剤服薬指導等を行う際に当該情報を閲覧し 活用しています。
  • 当薬局は、マイナ保険証利用を促進する等医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
  • 当薬局は、電子処方箋や来年開始予定の電子カルテ情報共有サービス活用など医療DXに係る取組を実施しています。

医療情報取得加算

  • マイナンバーカードの保険証利用に対応しています。
  • 資格確認を行う体制を有しており、当該保険医療機関を受診した患者さんに対し、受診歴、薬剤情報、特定健診情報、その他必要な診療情報を取得活用して調剤を行っています。

調剤管理料及び服薬管理指導料に関する事項

  • 患者さんの希望により服用薬剤の種類や服用経過などを記録した「薬剤服用歴の記録」を作成し、薬剤によるアレルギーや副作用の有無を確認するとともに、複数の病院診療所から薬剤が処方されているような場合には、 服用薬剤同士の重複や相互作用の有無をチェックします。
  • 必要な場合に服薬期間中のフォローも対応します。

調剤管理料

  • 内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び頓服薬であるものを除く)を調剤した場合(1剤につき)

7日分以下の場合4点
8日分以上14日分以下の場合28点
15日分以上28日分以下の場合50点
29日分以上の場合60点

  • 内服薬以外の場合

内服薬以外の場合  4点

  ※服用時点が同一である内服薬は、投与日数にかかわらず、1剤として算定します。
  ※4剤分以上の部分については、算定しません。

  • 重複投薬・相互作用防止加算

残薬調整に係るもの以外の場合40点
残薬調整に係るものの場合30点

  ※お薬成分の重複や相互作用(お薬の相性で効きすぎや効果の打ち消し)を防ぐ目的で処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合算定します。

  • 調剤管理加算

初めて処方箋を持参した場合3点  
2回目以降に処方箋を持参時に、処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合3点

  ※複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬が処方されている場合、患者又はその家族に対して、服薬状況等の一元的把握に把握し、必要な薬学的管理を行います。

  • 電子的保健医療情報活用加算

薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合             3点(1か月に1回)
薬剤情報等の取得が困難な場合3点(3か月に1回)

服薬管理指導料

3か月以内に再度処方箋を持参した患者様に服薬指導を行った場合45点 
初めてもしくは3か月を超えて処方箋を持参した患者様に服薬指導を行った場合59点
特別養護老人ホームに入所している患者様に訪問して服薬指導を行った場合45点

  ※訪問に要した交通費は、ご負担いただきます。

  • オンライン服薬指導を行った場合

3か月以内に再度処方箋を提出した患者様にオンライン服薬指導を行った場合45点 
初めてもしくは3か月を超えて処方箋を提出した患者様にオンライン服薬指導を行った場合59点

  ※手帳を提示されない場合は、すべて「初めてもしくは3か月を超える」場合の点数(59点)となります。

  • 特定薬剤管理指導加算1
  対象:特に安全管理が必要な医薬品が処方された患者様

必要な指導を行った場合10点 
用法又は用量の変更、副作用の発現状況の変化等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合5点

  • 特定薬剤管理指導加算3
  対象:調剤を行う医薬品の選択のために特に説明が必要な医薬品を処方されている患者様

特に安全性に関する説明を安全管理等に関する資料を用いて説明します。5点

調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者様に説明及び指導を行います。

  • 吸入薬指導加算
  対象:喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者様

吸入薬の投薬が行われた場合、文書及び練習用吸入薬を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに保健医療機関に必要な情報を文書により提供します。3か月に1回に限り30点    

  • 乳幼児加算

調剤に際し、必要な情報を直接患者様又はご家族様に確認した上で、服用に関して必要な指導を行いかつ、指導内容を手帳に記載させていただきます。12点   

  • 小児特定加算
  対象:児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者様

調剤に際し、必要な情報を直接患者様又はご家族様に確認した上で、服用に関して必要な指導を行いかつ、指導内容を手帳に記載させていただきます。350点  

明細書の発行状況に関する事項

  調剤薬局における医療費の内訳を記した明細書を無料でお渡ししています。明細書の発行を希望されない場合は、お声がけください。

長期収載品の調剤

 患者さんが長期収載品の処方等又は調剤を希望する場合は、特別の料金として、長期収載品と後発医薬品最高価格帯との差額の1/4を徴収します。

居宅療養管理指導

 みなし介護事業者として事業所の運営規程の概要等の重要事項等は以下の通りです。